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死後に疎遠になっている親族へ連絡されたくない方へ | 死後の連絡先は指定・制限できるのかを解説
「長年連絡を取っていない親族に、自分の死を知られたくない」
「疎遠な親族に、自治体や警察から突然連絡がいく事態は避けたい」
高齢期を迎える中で、こうした不安を抱える方は少なくありません。
特に、ひとり暮らしの方や身寄りの少ない方にとって、亡くなった後の連絡先や葬儀・死後の手続きを誰が担うのかは、早めに整理しておきたい重要な課題です。
結論からお伝えすると、法律や行政手続きの関係上、疎遠になっている親族への連絡を完全に断つことは難しいのが現実です。
しかし、生前に適切な準備をしておくことで、親族への連絡を最小限にとどめ、葬送や死後の手続きを信頼できる第三者に任せることは可能です。
本記事では、疎遠な親族にも死亡連絡がいく仕組みを整理したうえで、死後事務委任契約を活用し、親族への連絡を可能な限り抑えながら必要な手続きを進める現実的な方法を解説します。
✅ 疎遠になっている親族にも死亡連絡がいく理由
✅ 死後事務委任契約で連絡先や対応者を指定する方法
✅ 親族に遺体の引き取りや遺品整理を任せずに済ませる準備
✅ 親族への連絡を完全に断つことが難しい理由と制度の限界
✅ ティアでご案内ができるサポートの内容
◎ 親族と長年交流がなく、自分の死を知らせたくない
◎ 親族に葬儀や納骨の手間をかけさせたくない
◎ 親族に遺品整理や住居の片付けを任せたくない
◎ 孤独死によって親族が自治体や警察から呼び出される事態を避けたい
なぜ疎遠になっている親族にも死亡連絡がいくのか
人が亡くなると、状況に応じて自治体や警察などの関係機関が対応にあたります。
その際、必要に応じて戸籍を基に親族調査が行われ、法定相続人に該当する親族へ連絡が入ることがあります。
これは、人間関係の親密さとは無関係に、法律や行政上の役割を果たすために行われるものです。
親族が連絡先として想定される主な場面
ご遺体の引き取りと葬祭執行者の確認
火葬や埋葬を行うためには、誰が葬祭を行うのかを決める必要があります。
法律や行政実務上、まず親族が確認対象となるため、疎遠になっていても親族へ連絡が入ることがあります。
相続手続きや契約解約が発生する場面
預貯金や不動産、賃貸借契約など、故人の権利義務は相続として承継されます。
これらの手続きを進める過程で、法定相続人である親族への連絡が避けられないケースもあります。
死後事務委任契約とは何か
死後事務委任契約とは、生前に契約を結び、亡くなった後の事務手続きを特定の受任者に依頼する制度です。
葬儀、納骨、行政手続き、遺品整理、賃貸住宅の解約などを包括的に任せることができます。
親族ではなく、信頼できる第三者に死後の対応を託したい場合に、有効な手段の一つです。
死後事務委任契約は、各社が用意している契約内容によってできることが異なります。
ご自身の状況で何が必要なのかを確認するためにも、まずは資料請求や個別相談をご活用ください。
死後事務委任契約でできることとできないこと
親族への連絡を最小限にとどめられるケース
死後事務委任契約を締結しておくことで、
・ 第一連絡先を「死後事務委任契約の受任者」とする
・ 葬送や死後事務を受任者が担う
といった体制を整えることができます。
これにより、親族が突然対応を求められる事態を減らすことが可能です。
親族への連絡を避けられないケース
一方で、警察が関与する事案や、行政判断が優先される場面では、契約の有無にかかわらず親族への連絡が行われることがあります。
死後事務委任契約は、行政判断を排除する制度ではありません。
連絡先の優先順位を事前に調整する方法
死後事務委任契約を締結したうえで、医療機関や介護施設などに契約内容を共有しておくことで、第一連絡先を受任者とする運用がなされるケースがあります。
ただし、すべての機関が必ず受任者を第一連絡先として扱う義務を負うわけではなく、実際の対応は各機関の判断によって異なります。
親族への通知内容を最小限にとどめるための工夫
契約内容に
・ 親族への連絡は事後報告とする
・ 葬儀や納骨の詳細は通知しない
といった意向を明記することで、受任者は法令や実務慣行に配慮しつつ、本人の意思に沿った対応を行います。
親族への連絡を完全にゼロにすることが難しい理由
行政手続きにおける制約
警察が関与する事案や、公的扶助に関わるケースでは、行政判断により親族調査や連絡が行われることがあります。
相続に関する法律上の制約
相続財産の処分や契約解約において、相続人の関与が法律上求められる場合があります。
よくある誤解と注意点
死後の連絡先について検討する際には、制度の内容が正しく理解されていないケースも見受けられます。
死後事務委任契約があれば親族に一切連絡されない?
死後事務委任契約があっても、疎遠になっている親族への連絡を完全に防げるわけではありません。
行政判断が優先される場面では、契約の有無にかかわらず親族への連絡が行われることがあります。
遺言書があれば連絡先も自由に指定できる?
遺言書は財産の分配を定める制度であり、死亡時の連絡先や葬送の担当者を指定する効力はありません。
身元保証契約を結べば死後の手続きも任せられる?
身元保証契約は、生前の入院や施設入居時の保証を目的とするものであり、死後の事務手続きは別途準備が必要です。
制度の限界を理解したうえで準備を進めることが、後悔しない選択につながります。
ご自身の状況で、どこまで備えられるのかを個別に確認することも可能です。
疎遠になっている親族への配慮が必要な方を支える、ティアのサポート
身元保証サポート
入院・転院、老人ホームへの入居、住まいの転居時などに、ご家族の代わりとして身元保証を行います。
生活支援サポート
通院や買い物など、介護保険では対応できない日常生活の不安を必要な時にご予約のうえご利用いただけます(9時から17時まで)。
葬送支援サポート
ご逝去後のお迎えから、葬儀・納骨・死後事務・遺品整理までを一括でサポートします。
※遺品整理は葬送支援サポートの中には含まれないため、別途費用が発生いたします。
相続サポート
遺言書作成、成年後見制度、相続手続き、不動産売却など、専門家が必要な相談について適切な士業をご紹介します。
納骨先の生前契約
樹木葬、永代供養墓、納骨堂をご用意しております。納骨先にお困りの場合に、生前に契約することが可能です。
各サポートの内容や費用については、事前に書面でご説明したうえでご検討いただけます。
まとめ | 生前準備は、自分と親族双方の負担を減らすための選択
疎遠になっている親族への連絡を避けたいという思いは、決して特別なものではありません。
高齢期を迎える中で、多くの方が同じような不安を感じています。
生前に準備をしておくことで、自分の意思や尊厳を守りながら、親族に突然の対応や心理的な負担を残さない選択が可能になります。
一方で、何も決めないまま亡くなった場合には、親族や行政が主導して手続きが進むのが現実です。
元気な今だからこそ決められることがあります。
その準備の有無が、死後の対応や周囲の負担に大きな違いを生むことを、理解しておくことが大切です。
お問い合わせ・資料請求のご案内
死後事務委任契約は、契約内容や支援体制によって、できること・できないことが大きく異なります。
「親族への連絡をどこまでとどめたいのか」
「誰に何を任せたいのか」
によって、選ぶべき内容も変わります。
まずは資料請求や個別相談で、ご自身に合った備え方を確認してみてください。




