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成年後見人と身元保証人の違いとは?高齢者の入院・施設入居でトラブルを防ぐために知っておきたいこと

2025年05月17日 豆知識

「成年後見人がいれば、身元保証人はいらない」と思っていませんか?
実はこの考え方、間違っている可能性があります。
高齢者が入院や介護施設へ入所する際、「身元保証人」は欠かせない存在です。
一方、「成年後見人」は主に財産管理を担う法的な立場であり、両者は役割も責任も異なります。

この記事では、「成年後見人と身元保証人の違い」について分かりやすく解説します。
安心して老後を迎えるために、どちらも正しく理解し、早めに備えておきましょう。


成年後見人とは?

判断能力が低下した人を法的に支援する存在


成年後見人とは、認知症などで判断能力が不十分になった方のために、家庭裁判所が選任する法的な代理人のことです。

● 主な役割は「財産管理」と「身上監護」です。
● 弁護士や司法書士などの専門家、または親族が就任します。
● 被後見人の利益を守ることが目的です。
● 医療行為の同意など、一部の権限は持ちません。

成年後見制度は、本人が自分で判断・契約ができなくなったときに備えるための制度です。

身元保証人とは?

高齢者の入院・施設入居などを支える契約上の支援者


身元保証人は、本人の意思で選任され、契約に基づいて生活面の支援を行う人です。

● 入院や施設入居時に必要になることが多いです。
● 契約時に保証人として署名し、緊急時の連絡先にもなります。
● 医療同意権限はありませんが、書面により代弁が可能です。
● 原則として、本人に判断能力があるうちに選任する必要があります。

高齢者が安心して生活するためには、身元保証人の存在が不可欠です。

成年後見人が身元保証人になれない理由

利益相反を防ぐための制度上の制限


成年後見人は、本人の財産を守る法的な立場にあります。そのため、以下のような理由から身元保証人を兼ねることはできません。


法的にも「保証契約を結ぶことは後見人の職務に含まれない」とされています。

ただし、親族が成年後見人である場合、「親族として」別途身元保証人になることは可能です。

高齢者が備えるべき「4つのもしも」

入院時の身元保証
② 救急搬送時の緊急連絡・駆けつけ対応
③ 手術・医療行為の同意
④ 死亡後の事務手続き(遺体引き取り、遺品整理など)


成年後見人は、これらの対応すべてをカバーすることはできません。
特に「身元保証」や「死後事務」は、別途契約が必要になるため、元気なうちの備えが大切です。

成年後見人が対応できないケースとは?

ケース1:認知症の方の施設入所時


成年後見人がついていても、施設から「身元保証人」が求められることがあります。この場合、後見人は保証契約を結べないため、以下の選択が必要です。

● 保証人となる親族の確保
● 民間の保証会社の利用

ケース2:入居者が亡くなった後の手続き


成年後見人の職務は「本人の生存中」に限られます。
死亡後の対応(遺体の引き取りや葬儀手配、施設の退去手続きなど)は対象外です。

このような場面では、生前に「死後事務委任契約」を結んでおくことで、信頼できる第三者に手続きを託すことができます。

まとめ|成年後見人と身元保証人は「どちらも必要」です

成年後見人身元保証人
主な役割財産管理・法的保護生活支援・保証契約
選任方法家庭裁判所による選任本人が契約によって依頼
医療同意基本的に不可書面による代弁が可能
死亡後対応不可対応可能(事前契約が必要)

ティアファミリーの「安心サポート」


ティアファミリーでは、高齢者の入院・施設入所・死後の手続きまでを安心して備えられるよう、各種サポートをご用意しています。

✅ 入院・入所時の身元保証
✅ 緊急時の駆けつけ対応
✅ 医療行為の意思代弁
✅ 死後の事務委任手続き


「いつかのために」ではなく、「いまのうちに」。
お元気な今こそ、信頼できる備えを始めましょう。

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